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日本は11月1日にサーモン農業報告制度を導入し始めた-

ブラウズ: 発行時期:2022-10-10 17:52:23

  今年6月、世界有数の権威であるIUCNの希少種と絶滅危惧種のリストに、日本のゴキブリが絶滅の危機に瀕していた。 11月1日、「うなぎの養殖業界レポートシステム」 - また、日本の農林水産省の15の規定「水漁業法関連の内面を活性化するために」日本の議員を確立法律による水の釣りの内面の活性化に関連した基本方針を策定その日が始まりました。 12月以来、苗の釣りの開始に業界の注目を集める傾向は注目に値する。

  日本の苗木は長期間に渡って低レベルであり、今年6月のIUCNの絶滅危機で発表され、資源管理の必要性が高まっています。苗の継続使用を確保するため、漁業部は国内外の資源管理措置を促進する。最近の報告システム、農林水産大臣に報告書を関係する各県のブリーダーズを決定するために農業に設定し、「水の漁業関連法の内面を活性化」。

  11月1日に実施されたイカ養殖業の運営者は、11月1日から12月1日までに報告する必要があります。また、裁判の変更やサケ農業が廃止された場合の義務でもあります。中国イカネット

報告システムの概要は次のとおりです。

  繁殖本の提案。うなぎの養殖事業者11月1日に毎年 - 30日の記録簿は、農林水産大臣にプール額に来年10月31日に月まで予定さウナギの繁殖を提出しなければなりません。

  報告書は、前方の実用的な結果を置く=ブリーダーは10前の月に農林水産大臣に提出良い月次結果報告を、作ります。

  書面による報告書を提出した運営代理店。都道府県知事は、提出者の農場の場所を経由して提出する上で、他のアプリケーションと農林水産大臣に報告書を提出する義務がありますが、管轄権を有します。もし2つ以上の都道府県に農家がある場合は、それを対応する県知事に提出する。中国のイカのネットの変更の提出。そのような池の新しい総面積などの変更、養殖業界の住所変更、提出する変更アプリケーションによって引き起こさ農場、池または変更を変更します。変更の日から約2週間以内に、約2週間以内に事業が廃止されます。

  繁殖の本。プールされた水量の記録に関しては、1年以内の日本および他の種の総予約数が記録されている。数字はキログラムで、小数点以下4桁目は削除されます。

  レポート収集など。報告をする際には、報告書を変更または廃止し、虚偽の内容があれば、10万円以下の罰金が科せられます。報告書は、適用される法律や規制を遵守しない場合は、収集及び報告は、法律の調査第31条になっていますので、各ファイルが正常に書面で文書化されなければなりません。

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